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新型コロナウイルス感染拡大に伴い自粛を余儀なくされ活動が停止し企業及び労働者は苦しい状況にあります。技能実習生を受け入れている実習実施者は実習計画どおり進めることができず、計画変更や在留期間の延長などの対応にお困りかと思われます。
ついては対処方法を簡単にご紹介いたします。
・技能実習終了後に帰国できない場合の対応→特定活動に資格変更(6か月)することにより、従前の業務が可能になります。
・技能実習生の解雇、雇い止めと法的制度→例外的に他の技能実習先に変更可能(原則同一職種)
・技能実習生の配置転換→会社都合の場合は他の技能実習先に変更可能(原則同一職種)→本人都合は不可。詳しい情報等は下記法務省HPをご参照ください。
法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて 詳細ページ
また、現在有する資格では就労ができない方を対象とした、特1の分野に限定した「特定活動」もあります。法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援詳細ページ