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厚生年金保険脱退一時金について

日本国内の企業で働く場合は、原則厚生年金に加入することになりますが、退職して本国に帰国、または第三国に出国した際は、これまで支払った厚生年金保険料の一部について払い戻しを受けることができます。

これが、脱退一時金という制度です。

①厚生年金保険の脱退一時金が支給される条件

・日本国内に住所を有しない(帰国するか、第三国に居住)
・日本国内に住所を有しなくなってから2年を経過していないこと(日本を出国して2年以内に請求すること)
・日本国籍を有していない
・日本の公的年金制度(厚生年金、国民年金)の被保険者でない
・厚生年金保険(共済組合を含む)の加入期間の合計が6月以上あること
・老齢年金の受給資格(10年)を満たしていないこと
・障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける資格を有したことがないこと

厚生年金脱退一時金の計算式は以下の通りです。

被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(以下の表に基づき0.5~5.5)

被保険者であった期間

支給率

6月~11月

0.5

12月~17月

1.1

18月~23月

1.6

24月~29月

2.2

30月~35月

2.7

36月~41月

3.3

42月~47月

3.8

48月~53月

4.4

54月~59月

4.9

60月以上

5.5

以上についての参照資料(日本年金機構HP)

実際の支給の際は、20.42%の源泉所得税が控除されますが、そちらについても還付請求をすることによって戻ってきます。

(例1)平均標準報酬額が15万円で5年間(60月)勤務して、本国に帰国する場合
   150,000×5.5=825,000円

②脱退一時金を受けることによる注意点

脱退一時金を受けると、脱退一時金の対象となった期間について、日本における厚生年金の記録がなかったものと見なされ、その期間分について、日本の公的年金の受給が一切できなくなります。脱退一時金を返還して、記録を復活させることもできません。

③脱退一時金を受け取らないことも選択肢の一つ

国民年金を含めて(未納期間を除きますが、保険料免除や納付猶予は含むことが出来ます)日本の公的年金に10年(120月)以上の被保険者期間があると、65歳に到達した際に、日本の老齢年金を受給することができます。

技能実習生で最大5年、特定技能1号で最大5年滞在できますので、その期間に日本の社会保険に加入していた場合は、65歳到達時に老齢年金を受け取ることができます(外国に住んでいてもOKです)。

今後は特定技能2号の対象業種の拡大が見込まれることにより、特定技能の在留資格で5年を超えた滞在も一定の条件を満たせば可能になる見込みであります。

そのため、一度本国に帰国し、しばらく経って再来日する可能性がある場合でかつ、日本の公的年金加入年数が過去の分と将来の分を含めて合計で10年以上になる可能性があれば、脱退一時金をあえて受け取らないで、65歳に到達したときに日本の老齢年金を受け取るという選択もあります(本人が死亡するまで受け取り可能)。

平均標準報酬額が15万円で10年間厚生年金に加入していた場合、現在の基準において、厚生年金部分で月8,500円程度、国民年金部分で月15,000円程度の合計23,500円程度が毎月の年金額となります。そのため、概ね3年弱で脱退一時金の金額を超える計算になります(平均標準報酬額が15万円の場合)。
また、社会保障協定を締結している国の公的年金制度に加入したことがある場合、その国の公的年金の加入期間と通算して10年以上あれば、日本の公的年金部分の年金が受給できる場合があります。

例えば、日本4年、フィリピン6年の場合、合計で10年となりますので、それぞれの国から加入期間に応じた年金が受給開始年齢から受け取ることが出来ます。

期間通算の有無については締結国によって異なるため、通算できない場合は日本で10年以上加入する必要がございます。

協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保障制度について(日本年金機構HPより)
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/20131220-02.html

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