技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能の移転により、「人づくり」という国際協力を果たすことを目的としています。
この制度は、外国人が「出入国管理及び難民認定法」に基づき日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。
しかし、賃金や労働時間などの労働条件について、労働者であれば守られるべき最低基準を下回るような環境が散見されたのも事実です。
この点に関する国際的な批判もあったため、これを改善するために、平成28年11月より「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」が施行され、順次、この新しい制度に移行していったのです。
技能実習法は、技能実習に関し、基本理念を定め(法3条)、関係者の責務を明らかにしました(法4条ないし6条)。
また、技能実習計画の認定(法8条)及び監理団体の許可(法23条)の制度を設けること等により、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護を図りました。
なお、技能実習法は、法務省及び厚生労働省の共管となっています(法103条1項)。
法の施行に伴い、法務大臣と厚生労働大臣を主務大臣として、認可法人である「外国人技能実習機構(OTIT)」が設立されました。
それまでの技能実習制度では、「公益財団法人国際研究協力機構(JITCO)」が大きな役割を担っていましたが、新制度においては、実習計画の認定などはこのOTITが行うこととなりました。
すなわち、これまでは、技能実習の内容や、技能実習生の受入機関の基準等は、入管法に基づく省令等において、技能実習生の入国等の条件として規定されているにすぎませんでした。
そのため、労働者であれば守られるべき最低基準を満たしていないときも、技能実習生の入国を認めないという処分による間接的対応しかできず、十分ではありませんでした。
そのため、技能実習法では、上記のような、技能実習計画の認定や監理団体の許可の制度を設けるなどして、受入機関を直接規制し、制度の適正化を図ることとされたわけです。