1 採用予定者(特定技能外国人)が、国民年金保険料及び国民健康保険税(料)、税金を納付または免除・支払猶予・減免措置を受けていることを確認すること。
2 既に特定技能外国人を採用している企業で、更新手続きの際以下の書類が添付書類として必要となります。
- ① 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控え)の写し(最初の更新の時)
- ② 直近1年分の労働保険料領収証書の写しなど労働保険料を納付したことがわかるもの
- ③ ②に対応する労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し
- ④ 申請日が属する月の前々月までの24か月分の社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の領収証書の写しまたは、社会保険料納入状況照会回答票
3 新たに採用する場合は、就業規則等に従って賃金を適切に設定すること。
4 毎月の報酬の支払状況として,口座振込であれば口座振込明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として,特定技能外国人の活
動状況に関する帳簿に綴るなど適切に保管・管理していること。
5 特定技能外国人を雇用する企業が、特定技能外国人に関することに限らず,行政機関から指導があった場合(労働基準監督署からの是正勧告など)等は,所定の届出書だけではなく、理由書(任意書式)や疎明資料を添付して提出すること。
6 特定技能外国人に係る特別徴収した税を納付していない場合は,当該特定技能外国人の身分事項及び特別徴収した税を納付していない理由について,理由書(任意様式)を所定の届出書とともに提出すること。また,普通徴収で特定技能外国人が税を納付していないことを確認した場合は,今後の納付予定について理由書(任意書式)を添付すること。
7 雇用する特定技能外国人の労働安全衛生法の規定に違反する行為があったとして労働基準監督官から是正勧告を受けた場合は,その都度,出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った場合の届出を行わなければなりませんが,所定の定期報告における届出書にも届出期間の状況を記載すること。