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特定技能における登録支援機関とは?

2019年4月より始まった新たな在留資格である特定技能(日本国内にて就労目的のための資格)に対して在留中のサポートや支援を企業より委託を受け実施、また特定技能外国人を雇用するための支援計画を策定するため補助をする機関です。
受入れ機関(企業)にてすべて支援を行うことももちろん可能です。
では、具体的にどのような支援をおこなっていくのでしょうか。

特定技能外国人へ行う支援とは

1.事前ガイダンス

特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に労働条件、労働内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・もしくはインターネットによるビデオ通話などで説明する義務があります。

2.出入国する際の送迎

入国時に空港で迎え受入機関または住居へ送迎します。
また出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行し特定技能外国人が入場するまでを確認する必要があります

3.住宅確保の支援

入国後の特定技能外国人へ住居や社員寮(社宅)等の準備を手伝う必要があります。

4.生活に必要な契約の支援

銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内し各種手続きの補助をいたします。

5.生活オリエンテーションの実施

生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。
少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要です。

6.日本語を学習する機会の提供

日本語学校や日本語を学習する教材の情報を案内。

7.相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応

職場や日本での生活で困っていることをヒアリングし、特定技能外国人が十分に理解できる言語で対応。
さらに内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

8.日本人との交流の促進支援

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、お祭りなどの行事への案内、参加の補助。
地域や日本の文化、風習などに触れ合う機会を作る。

9.非自発的離職時の転職支援

特定技能外国人や企業側の都合によって雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先や求人先を探す手伝い。
また求職活動を行うための失業給付などの必要な行政手続きの情報提供。

10.労働関連法令違反時に行政機関へ通報・定期的に面談

支援責任者等が特定技能外国人及びその上司と定期的な面談を行い労働基準法違反等があれば通報します。(3ヶ月に1回以上)

これだけの支援を受入機関(企業)で行うのは結構なボリュームですので、やはり登録支援機関へ委託をされたほうが良さそうですよね!

では、実際に沖縄県において外国人の雇用増加率はどのくらいなのでしょうか。
なんと、上位に位置していることが過去3年のデータからもわかります。(ハローワーク届け)
下記発表は平成30年10月末ですが、このように年々外国人雇用が増加していることがわかります。

都道府県別雇用者増加率上位3県

  • 1位 奈良県 35.2%増
  • 2位 沖縄県 26.7%増
  • 3位 青森県 24.4%増

都道府県別外国人雇用事業所増加率上位3県

  • 1位 奈良県 22.9%
  • 2位 沖縄県 22.0%
  • 3位 宮城県 20.6%

今後も外国人材の雇用情勢が改善され日本への就労者が増えることで高いシナジー効果を期待したいです。

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